特定非営利活動法人神戸教員支援Teacher’s会員規約
本規約は、正・賛助・協力会員との間に会員制度の運営等について必要な事項をさだめるものとする。
第1条 (名 称)
特定非営利活動法人神戸教員支援Teacher’s(以下、「当法人」)と称し、会員の規約を以下のとおり定める。
第2条 (事務所)
当法人の事務所は、神戸市中央区中山手通4丁目10番5号 神戸市教育会館3階とする。
第3条 (目 的)
当法人は、非営利活動法人として、定款第3条に定めている目的を達成するために活動する。
第4条 (会 員)
当法人の会員は、次の3種類とする。
(1)正会員は、当法人の目的に賛同し、当会の社員となる個人または団体である。
(2)賛助会員は、当法人の目的に賛同し、当会を賛助する個人または団体である。
賛助会員の賛助するとは、資金的な支援と運営や活動に参加する支援をいう。
(3)協力会員は、当法人の目的に賛同し、当会を賛助する個人または団体である。
協力会員の賛助するとは、資金的な支援をいう。
第5条 (決議権)
(1) 正会員は、当法人の総会における決議権を有する。
(2) 賛助・協力会員は、当法人の総会における議決権を有しない。
第6条 (入 会)
入会を希望する者は、入会申込書を当法人に提出し、承認を得るものとする。
第7条 (会 費)
会員ごとに定められた入会金及び年会費を4月25日までに納入するものとする。
入会金及び年会費は、定款 総則6のとおりである。
第8条 (退 会)
会員は、退会届を当法人に出すことにより任意に退会することができる。
2,会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡したとき。
(2) 正当な理由なく会費を2年以上納入しないとき。
(3) 除名されたとき。
第9条 (除 名)
会員が次の各号に該当する場合には、総会又は理事会の議決により、これを除名することができる。
(1)定款及びこの規約に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
2,前項の規約により会員を除名しようとする場合は、議決前に通知し、当該会員から申し出があった場合には、弁明に機会が与えられる。
第10条 (会員の氏名及び名称等の変更)
会員は、その氏名、名称、住所等に関する事項に変更があったときは、速やかにその旨を当法人に通知しなければならない。
2.会員が前項に規定する通知を怠った場合、当法人は、会員に生じた損害について当法人の故意または重大な過失による場合を除き、一切の責任を負わないものとする。
第11条 (会員の義務及び禁止事項)
会員は、本規約に定める事項を誠実に遵守するほか、以下の各号に規約する義務を遵守するものとする。
会員は、本規約第7条に定める会費を納入しなければならない。 会員は、定款、本規約及び理事会の定める規則等を遵守しなければならない。 会員は、当団体の活動を通じて、知り得た個人情報は、良なる管理者の注意義務をもって保持するものとし、当法人の承認なく第三者に口外(メール等、電子媒体によるものを含む)、開示または漏洩してはならない。なお、本項に定める義務は、会員資格の喪失後も継続して効力を有するものとする。
2,会員は、以下の各号に規定する行為を行ってはならない。
会員は、会員資格を第三者に譲渡、貸与等処分することはできない。 会員は、当法人外の項動において、当法人の名称及びロゴを使用する場合には、使用目的を明確にした上で、必ず事前に当法人の許可を得なければならない。なお、当法人から要請があった場合は、速やかに名称、ロゴを掲載媒体から削除するものとする。 会員は、他の会員に対して、特定の宗教を信仰する立場から行う入信活動その他これに類似する一切の行為を行ってはならない。 会員は、当法人の活動において、特定の政党もしくは候補者を支持する立場から行う選挙活動その他これに類似する一切の行為を行ってはならない。 会員は、当法人の許可なく、他の会員に対して営利を目的とした営業活動、選挙活動その他これに類似する行為を行ってはならない。 その他前号に準ずる場合で、当法人が不適当と判断する行為。
第12条 (反社会的勢力の排除)
会員は、反社会的勢力のいずれにも該当しないことを当法人が用意した様式を用いて表明する。
第13条 (損害賠償)
会員が、本規約に違反し又は不正もしくは違法な行為によって、当法人に損害を与えた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとする。
2,前項の規約は、第9条により資格を失った場合も継続して効力を有するものとする。
第14条 (免責条項)
会員が当法人の活動において、他の会員や第三者に対して損害を与えた場合、会員は、自己の費用と責任をもってこれを解決しなければならず、当法人は、一切の責任を負わないものとする。
2,前項の規定は、第9条により資格を失った場合も継続して効力を有するものとする。
第15条 (準拠方及び裁判管轄)
本規約の成立・効力及び解釈については、日本法を準拠法とする。
2,当法人と会員との間に生じた紛争については、当法人の事務所所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第16条 (会員情報の取扱い)
当法人は、会員が入会申込時に届出をした会員に関する情報(変更をされた情報を含む。以下、「会員情報」という)を適切に管理し、その保護のために必要な措置を講じるものとする。
2,当法人は、会員情報を当該会員の同意を得ずに当法人の活動以外の目的に利用しないものとする。
3,当法人は、前項に定めるほか、以下の各号に定める場合を除き、会員情報を第三者に提供しないものとする。
会員の同意が得られた場合 法令により開示を求められた場合 個別の会員を識別できない状態で提供する場合4,当法人は、会員資格の喪失から1年が経過したとき、当該会員に係る会員情報を破棄できるものとする。
第17条 (規約の改廃)
この規約を改廃する場合は、理事会の議決を受けなければならない。
2,本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、理事会の議決を経て、順次定めるものとする。
附則
本規約は、2024年(令和6年)5月25日より施行する。